人事労務Q&A

2022/08/01

Q.2022年10月から育児休業の分割取得ができるそうですが、施行日をまたぐ場合はどうなりますか

2022年10月1日に改正育児介護休業法の出生時育児休業(産後パパ育休)と育児休業の分割取得について施行されるそうですが、施行日をまたぐ休業取得については、どう取り扱うのでしょうか。

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