厚生政策情報
2008/02/18
保険者が特定健診・特定保健指導を行うための基準案を提示 厚労省
特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第17条の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定健康診査及び特定保健指導の実施に係る施設、運営、記録の保存等に関する基準(仮称)(案)(2/15)《厚労省》
厚生労働省は2月15日に、保険者が行う特定健診と特定保健指導の施設・運営・記録の保存等に関する基準案を示し、意見募集を開始した。 特定健診を行う人員については、特定健診を適切に実施するために必要な医師
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